アルバイトのインボイス制度.

インボイス制度の施行が迫っています。多くの人が影響を受けるとされているインボイス制度ですが、アルバイトとして生計を立てている方も、自分が対象になるかどうか気になる人は多いでしょう。

今回は、インボイス制度の概要から、アルバイトへの影響について解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」という、新しい消費税の仕入税額控除の方式のことです。

インボイス制度の施行後は、「適格請求書発行事業者」になった事業者のみがインボイスを交付できるようになり、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。

消費税の課税については、現行では売上1,000万円以上と定められていますが、インボイス制度はあらゆる課税事業者が対象になるため、対応が求められています。

インボイス制度の目的

インボイス制度が施行される目的は、取引の税額と税率を正確に把握し、適正に課税を行うようにすることです。

日本では2019年10月から「軽減税率」が導入されています。そのため、商品やサービス毎に、軽減税率8%で提供されるもの、標準税率10%が必要なものに分けられるようになりました。結果として取引の中に、軽減税率が適用される商品と標準税率が適用される商品が混在するようになりました。

取引の中に複数の税率が混在するようになったため、請求書の発行時に計算違いが起こったり、不正が発生したりするなどの新たな課題が出てきています。こうした課題を解決し、取引の税額と税率を正確に把握することを目的にしたのがインボイスです。

インボイスでは、取引において売り手側と買い手側の双方に適用がされます。売り手側は買い手側からインボイスの発行を求められた場合には、インボイスの発行が義務付けられています。

一方で、買い手側は売り手側から発行されたインボイスについては、適切な保存が必要です。

現行の制度では「区分記載請求書」で取引を行っている企業が多いですが、インボイス制度では「区分記載請求書」の記載事項に加えて、次の3つの記載事項が必要になっています。

記載事項

・課税事業者の登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

上記の記載がされていることで、税額と税率が明確になり、正確な取引として認められるようになります。正確な取引で明確な税額と税率が分かるようになれば、税を徴収する側も適正な金額の課税が行えるようになります。

インボイス制度のアルバイトへの影響

アルバイトとしての所得は給与所得であるため、基本的にはインボイス制度への影響をアルバイトでは受けません。しかし、個人事業主と掛け持ちでアルバイトをしているなどの場合は、影響が出てきますので注意が必要です。具体的な影響は主に次の2つが挙げられます。

アルバイトへの影響

・免税事業者だとインボイスの発行ができない
・売上が減少する可能性がある

それぞれの影響について解説していきます。

免税事業者だとインボイスの発行できない

アルバイトと並行して個人事業主として活動している場合、インボイスの影響はあるといえます。なぜなら、個人事業主でもインボイスの発行を求められることがあるからです。

個人事業主として企業などと取引を行っている場合、買い手側の取引先からインボイスを求められるケースは少なくないでしょう。しかし、インボイスを発行できるのは、課税事業者であり、適格請求書発行事業者として登録されている事業者になります。そのため、免税事業者の個人事業主だった場合、インボイスの発行はできません。

インボイスの発行ができなければ、買い手側の取引先は消費税の仕入税額控除を受けることはできません。つまり、取引先の消費税額が大きくなってしまいます。インボイスが発行できないことで、取引先に影響を与えてしまうことが考えられます。

売上が減少する可能性がある

アルバイトの給与所得を受け取っていても、個人事業主の売上には影響はありません。個人事業主としての事業所得は、あくまで個人事業主としての活動で計算されるからです。

そのため、個人事業主としてインボイスに対応をせずにいると、売上減少につながってしまう恐れがあります。なぜなら、取引先が仕入税額控除を受けられないため、消費税分を請求しないように要請されるからです。

これまで消費税込みで金額を受け入れていた場合、消費税分の金額を受け取れなくなってしまうのは、金額が大きくなるに連れて大きな影響になってしまいます。また、取引が継続できていれば消費税分の売上減少で止まりますが、最悪の場合、インボイスに対応していないことを理由に取引を停止されてしまう可能性もあります。取引が停止されてしまえば、活動に大きな損失となってしまうでしょう。

また、インボイスに対応するために、課税事業者となって登録をしたとしても、免税事業者のときには発生しなかった消費税の納税義務が発生するため、売上は変わらなくても手取りの金額が減ってしまう可能性があります。そのため、自身はどちらの方が良い選択になるかを考える必要があります。

アルバイトは基本的にインボイス制度の影響を受けない

繰り返しになりますが、アルバイトは給与所得であるため、基本的にインボイス制度の影響を受けることはありません。インボイス制度は、あくまでも課税事業者が納税する消費税額に対して、仕入税額控除を適用させるための制度になります。

そのため、アルバイトのみで生計を立てている場合などは、インボイス制度の影響を受けることはありません。

インボイス制度の対象者

インボイス制度の対象者にアルバイトは含まれていません。影響があるのは、次の対象者です。

対象者

・消費税の仕入税額控除を受けたい課税事業者
・取引先から適格請求書の交付を求められる事業者

インボイス制度の施行後、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要になります。繰り返しになりますが、適格請求書は適格請求書発行事業者として登録されていなければ発行はされません。

相手方が適格請求書発行事業者ではないにも関わらず、適格請求書が発行されるのは違法なことに加え、適格請求書として要件を満たしていない請求書に対して消費税を支払っていたとしても仕入税額控除の対象にはなりません。

そのため、消費税の仕入税額控除を受けたい課税事業者は、きちんと対応する必要があります。

また、取引先から適格請求書の交付を求められる事業者も対象になります。先ほど開設したように、発行が行えないと売上の減少や取引の減少につながってしまう恐れもあるため、対応が求められると言えるでしょう。

なお、個人事業主としてインボイス制度に対応する場合、適格請求書発行事業者登録を行います。適格請求書発行事業者登録を行った場合、売上の金額を問わずに登録した年度から課税事業者として適用がされるため注意が必要です。

アルバイトでもインボイス制度の影響を受ける場合とは

基本的にアルバイトのみで生計を立てている場合などは、インボイス制度の影響を受けることはありません。しかし、次の場合はインボイス制度の影響を受けるため、きちんと対策を取ることが求められます。

影響を受ける場合

・アルバイト以外の収入がある場合
・アルバイト先から別途業務委託を受けている場合
・雇用形態が明確でない場合

それぞれのケースについて解説していきましょう。

アルバイト以外の収入がある場合

アルバイト以外の事業収入がある場合、インボイス制度の影響を受けるといっても過言ではありません。

たとえば、個人事業主としてアルバイトでの仕事以外の業務を行っている場合、取引先からインボイスの発行を求められることが考えられます。継続して取引を行っている企業が1社でもあれば、適格請求書発行事業者登録をすべきかどうかを検討する必要があるでしょう。

従来では、個人事業主の場合、売上が1,000万円未満であれば、消費税の納税義務は発生していませんでした。しかし、インボイス制度によって適格請求書発行事業者登録を行うと、売上が1,000万円未満でも消費税の納税義務が発生します。

アルバイト以外の事業収入がある場合は、適格請求書発行事業者登録をしてインボイス制度に適応するか、適格請求書発行事業者登録をせずに免税事業者のままいるかを検討する必要があるでしょう。

アルバイト先から別途業務委託を受けている場合

アルバイトでの所得は基本的に給与所得ですが、そのアルバイト先から別の業務を請け負っている場合は、アルバイト先からインボイスを求められる場合があります。

アルバイトで行った業務がすべて給与所得に含まれていれば問題はありませんが、時間外に請け負った業務などに対しての報酬を受け取る場合は、インボイスの発行が求められる可能性があります。

こうしたケースは偶発的に発生する可能性がありますが、他の業務を委託として受ける場合には、きちんと契約書を交わして取り組んだり、支払いについて時間外労働扱いとして給与所得に含めてもらったりするなど、アルバイト先と交渉をする必要があります。

雇用形態が明確でない場合

一口にアルバイトといっても、日雇いでのアルバイトや季節限定の短期アルバイトなどさまざまなケースがあります。従来ではどのようなケースでも、働き手側が請求書を発行して金額を請求する必要はありませんでしたが、インボイス制度では交付を求められてしまうケースもあります。

理由としては雇用形態が明確でないことが挙げられます。アルバイトと銘を打っていても、働き手側には伝えずに独断で業務委託として扱っていたケースもあります。そのため、インボイス制度の施行後に、請求書の発行を依頼される可能性が出てきます。

インボイスの対応はすぐには行えないため、アルバイトして従事する際には、雇用形態がどのようになっているかを確実に確認して、問題が起きないようにすることが大切です。

まとめ

アルバイトして生計を立てているのみであれば、インボイス制度に備える必要はほとんどないでしょう。しかし、アルバイトと同時並行で事業などを行っている場合は、制度に備える必要があります。自身は備えるべきかどうかをきちんと確認し、インボイス制度に向き合ってみてください。

当社ディップ株式会社では、LINEを活用したポイントカードシステムである「常連コボットforLINE」を提供しています。

常連コボット for LINE

店舗での集客などに大きく貢献していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。